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特定技能における受入れ見込数の見直し及び制度の改善について(令和4年8月30日閣議決定)
令和4年8月30
日出入国在留管理庁の閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。変更内容は以下のとおりです。
特定技能外国人の受入れ見込数について
各特定産業分野における受入れ見込数は、政府基本方針に基づき、大きな経済情勢の変化が生じない限り、1号特定技能外国人の受入れの上限として運用されることになっており、令和6年3月末までの受入れ上限となっています。
本年4月、製造3分野の統合を行ったところですが、コロナ禍が全ての特定産業分野における特定技能外国人の受入れに影響を与えている可能性があることから、今般、全分野の受入れ見込数を改めて精査し、その検討を踏まえ受入れ見込数を見直すことといたしました。
各分野における見直し後の受入れ見込数は、それぞれの分野別運用方針2(4)に記載されています。分野別運用方針は下記のリンクから御確認ください。
(分野別運用方針)
○閣議決定等(出入国在留管理庁)
(参考ページ)
○特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について(出入国在留管理庁)
制度の改善について
上記1に加え、特定技能制度を運用する中で生じた要望、ニーズ等を踏まえ、以下のとおり改正を行います。
従来、19に細分化されていた製造業分野及び建設分野の業務区分について、訓練、各種研修の実施等により、特定技能外国人の安全性等を担保しつつ、いずれの分野も業務区分を3つに統合しました。
また、建設分野については、区分の統合に併せて、これまで特定技能に含まれていなかった建設業に係る作業についても、全て整理後の業務区分に取り込み、これにより、建設関係の技能実習職種(25職種38作業)を含む建設業に係る全ての作業が特定技能の対象となります。
技能実習2号を修了した者については、政府基本方針において、特定技能試験等を免除し、必要な技能水準等を満たすものとして取り扱っていますが、特定技能制度が開始された時点で技能実習2号の対象ではなかった一部の職種・作業については、試験免除の対象となる規定が措置されていませんでした。今般、「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、「非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」及び「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」を修了した者について、関連する分野に試験免除で移行できるよう規定を整備しました。
道路運送車両法の改正により、「分解整備」については、自動ブレーキ等の電子制御装置整備を念頭に、取り外しを伴わずに装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等が業務範囲に追加され、名称が「特定整備」に変更されました。これに伴い、特定技能外国人が従事する業務についても「特定整備」に変更するとともに、自動車板金塗装作業を念頭に「特定整備に付随する業務」を業務範囲に追加しています。
農業分野では直接雇用形態の場合、特定技能所属機関に対して、労働者を一定期間(6か月)以上継続して雇用した経験を要件として課しています。今般、農業経営を継承する場合や、事業を法人化する場合においても継続して特定技能外国人を受け入れることができるよう、「労務管理に関する業務に従事した経験」などであっても、「これに準ずる経験」として要件として認め、特定技能外国人の受入れを可能とすることとしました。
特定技能外国人の日本語能力を測る試験として、従来「国際交流基金日本語基礎テスト」及び「日本語能力試験(N4以上)」の2つの試験が全分野で採用されています。今般、「日本語教育の参照枠」(文化審議会国語分科会)が取りまとめられたことにより、各日本語試験団体が実施する日本語試験について、共通の指標による評価が可能となったことを踏まえ、必要に応じて、柔軟に日本語試験を追加できるよう規定を整備します。
なお、今後、新たな日本語試験が追加となる場合には、出入国在留管理庁ホームページにおいてお知らせいたします。
本改正に係るQ&A
【1.受入れ見込数の見直しについて】
Q1 新たな受入れ見込数は、いつから運用が開始される予定ですか。
(答)
閣議決定日(令和4年8月30日)から運用が開始されます。
Q2 特定技能在留外国人数が新たに設定された受入れ見込数を超過することが見込まれる場合、どのような措置が執られますか。
(答)
政府基本方針では、法務大臣、外務大臣、厚生労働大臣及び国家公安委員会並びに分野所管行政機関の長は、人手不足の状況の変化の程度その他の受入れをめぐる状況を踏まえて、分野別運用方針の見直し、在留資格認定証
明書の交付の停止等の措置を講じることについて検討し、これを踏まえて必要な手続を執ることとされており、新たに設定された受入れ見込数を超過することが見込まれる場合も同様に対応することとなります。
【2.業務区分の統合(製造業分野、建設分野)】
Q3 製造業分野について、業務区分が統合されますが、これにより特定技能外国人を受け入れられる事業所の範囲は広がりますか。
(答)
特定技能外国人が従事できる業務区分はこれまでの19区分から3区分へと統合されますが、特定技能外国人を受け入れられる事業所の範囲(制度を活用できる事業所の該当要件)に変更はありません。
Q4 製造業又は建設分野において、統合前の業務区分のいずれかに従事する特定技能外国人として在留している場合、業務区分の統合に伴う在留資格変更の手続は必要ですか。
(答)
製造業又は建設業分野において、統合前の業務区分のいずれかに従事する特定技能外国人として在留している方については、統合後の業務区分に従事するものとみなされるため、業務区分の統合に伴う在留資格変更等の手続は不要です。なお、特定技能外国人に交付された指定書に記載された業務区分を統合後の業務区分に変更することを希望する場合には、管轄の地方出入国在留管理官署に相談ください。
Q5 製造業又は建設分野での就労を目的に「特定技能」への在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をしている場合、業務区分の統合に伴う再申請が必要ですか。
(答)
再申請の手続は不要です。統合後の業務区分の申請がなされたものとみなして、許否の判断を行います。
Q6 統合前の業務区分での就労を目的に「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請中の場合や、既に在留資格認定証明書を交付されたものの上陸申請に及んでいない場合、分野統合に伴う再申請の手続は必要ですか。
(答)
再申請の手続は不要です。在留資格認定証明書交付申請中の場合は、統合後の業務区分の申請がなされたものとみなして、許否の判断を行います。
Q7 現に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ入会済みの事業者及び入会手続を行っている事業所において、業務区分の統合に伴う再度の入会手続は必要ですか。
(答)
特定技能外国人を受け入れ可能な事業所の範囲に変更はありませんので、再度の入会手続は不要です。
Q8 現に「建設分野特定技能外国人外国人受入れ計画」の認定を受けている事業者又は認定申請中の事業者において、再度の認定申請は必要ですか。
(答)
再度の認定申請は不要です。
Q9 現在、製造業分野又は建設分野で在留している特定技能外国人は、いつから統合後の業務区分の業務に従事することが可能ですか。
(答)
閣議決定日(令和4年8月30日)以降、統合後の対応する業務区分の業務に従事することが可能となります。新たに従事できるようになった業務に従事する場合、労働災害を防止す
るために、受入れ機関は十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修を実施してください。
なお、建設分野において、認定計画以外の職種や作業に1号特定技能外国人が従事する場合は、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を支払う必要があるため、変更後に従事する業務内容について同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬額になるよう整合のとれた昇給を行い、その旨を明記した雇用契約を締結したうえで、国土交通大臣に外国人就労管理システム上で届け出る必要があります。詳細は分野を所管する国土交通省までお問い合わせください。
(国土交通省代表:03-5253-8111)
Q10 「建設関係職種(新たに試験免除となる作業)」、建設分野における「鉄工職種」、「塗装職種(建設塗装作業及び鋼橋塗装作業)」又は「溶接職種」の第2号技能実習を修了した者が特定技能へ移行する場合の試験免除措置はいつ開始されますか。
(答)
閣議決定日(令和4年8月30日)からとなります。
【3.技能実習2号から特定技能への移行の円滑化(宿泊分野、漁業分野、飲食料品製造業分野)】
Q11 「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、「非加熱水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」、又は「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」の第2号技能実習を修了した者が特定技能へ移行する場合の試験免除措置はいつ開始されますか。
(答)
閣議決定日(令和4年8月30日)からとなります。
【4.法改正による「分解整備」から「特定整備」への変更に伴う業務範囲の変更(自動車整備分野)】
Q12 1号特定技能外国人はいつから変更された業務に従事することができますか。
(答)
閣議決定日(令和4年8月30日)以降、変更後の業務に従事することが可能となります。
【5.特定技能所属機関に対して特に課す条件の緩和(農業分野)】
Q13 本規定はいつから運用が開始されますか。
(答)
本取扱いは、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づく農業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」(上乗せ基準告示)の一部を
改正し、その施行をもって開始します。開始時期については別途お知らせいたします。
【6.日本語試験の追加に係る規定の整備(全分野)】
Q14 1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験はどのような手続を経て採用されるのですか。
(答)
新たな日本語試験の追加については、試験実施機関からの申請を受け、分野を所管する省庁において、関係省庁の確認を踏まえて判断することとなります。詳細については「1号特定技能外国人の日本語能力を測る試験等追加のためのガイドライン」を御確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001374132.pdf
Q15 新たな日本語試験はいつから追加されるのですか。
(答)
Q14 のとおり、試験実施機関等からの申請があれば、追加の可否を判断することとなるため、現時点で追加に係る予定は未定です。新たな日本語試験が追加となる場合には、出入国在留管理庁ホームページにおいてお知らせいたします。
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