特定技能外国人受入れ登録支援機関  一般社団法人国際職業能力育成協会

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賛助会員入会案内

賛助会員に関する規程


(目 的)

第1条 この賛助会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人 国際職業能力育成協会(以下「当協会」という)と、賛助会員との関係に適用し、賛助会員制度に関し必要な事項を定め、事業活動の推進に資することを目的とする。 

(資格と職種)

第2条 賛助会員の資格を有する者は、当協会の目的に贊同する個人または団体とする。特に職種は問わない。 

(入会申込)

第3条 当協会に賛助会員として入会を希望する個人または団体は、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。 

(贊助会員の入会金及び会費)

第4条 当協会の入会金は、次のとおりとする。
(1) 法人賛助会員 金1万円 (非課税)
(2) 個人賛助会員 金1万円 (非課税)
2 当協会の年会費は、次のとおりとする。
(1) 法人賛助会員 金10万円(非課税)
(2) 個人賛助会員 金1万円(非課税)
 

 

(会費の使途)

第5条 第4条の会費及び入会金は、毎事業年度におけるその合計額の50%以上を当該事業年度の公益目的事業に使用する。

 

(退 会)

第6条 贊助会員は任意で退会することができる。退会を希望する場合は、退会届を代表理事に提出すること。

 

(贊助会員資格の喪失)

第7条 賛助会員は次に掲げる事項に該当する場合、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 成年被後見人または被保佐人になったとき
(3) 会員である団体が消滅したとき
(4) 贊助会員費を理由なく滞納したとき
(5) 法律違反を犯し、刑罰に処されたとき

 

(除 名)

第8条 贊助会員が次に掲げる事項に該当する場合、理事会の決議により、これを除名することができる。
(1) 定款のほか、理事会もしくは総会の決定に違反したとき
(2) 当協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) 法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき
(4) 偽計または威力を用いて当協会の業務を妨害したとき
(5) その他、除名すべき正当な事由があるとき

 

 

(入会金・年会費及び拠出金品の返還)

第9条 既納の入会金・年会費及びその他の拠出金品は返還しない。

 

(賛助会員規約の変更)

第10条 本規約は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て変更することができる。

 

 

(改 正)

第11条 本規程の改正は、理事会の議決により行うものとする。

 

 

附 則

本規程は、平成30年7月27日から施行する。

 

一般社団法人 国際職業能力育成協会
  平成30年 7月 27 日
 

 

(目 的) 

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